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確定申告の損益通算とは?知らないと損するその概要やメリットを解説!

 
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江藤ふゆき
江藤ふゆき:現役銀行員/日本FP協会認定AFP/投資歴20年。 保有資格:証券外務員一種、金融先物取引内部管理責任者、FP技能士2級 現在の投資状況は、株式投資、FX、投資信託(NISA・iDeCo)、ロボアドバイザー、仮想通貨など。 過去に、250万円をたった3日で15万円に溶かした経験から、徹底したリスク管理をモットーに、日々相場と共に生きています。

一年が経つのは早いもので、今年も残すところ約3カ月となりました。

今年は新型ウィルスなどの影響もあり、特に個人事業主や投資家の方々にとっては

なかなかヒヤヒヤする一年になったのではないかと思います。

 

「複数ある収入源のうちの一つが赤字になってしまった。」

「株取引で思わぬ損失が出てしまった。」

という方も少なくないのではないでしょうか。

 

そんな方にぜひ利用していただきたいのが今回紹介する「損益通算」です。

損失が出た場合所得は0になるので、その分の確定申告は不要なのでは?

と思われるかもしれません。

 

たしかに株取引などで損をした場合、基本的には確定申告を行う必要はありませんが

この損益通算の制度を利用しないと

実は節税できるチャンスを逃してしまっていることになるんです

 

この記事を読めば、

・損益通算の概要

・損益通算ができるケース、できないケース

・株取引で損失を出した場合の損益通算について

・損益通算を行うメリット

・損益通算を行う場合の注意点

といったことが分かります。

損益通算を行うと確定申告の際に総合的な所得を減らすことができるので、節税につながります。

損益通算を正しく理解して、無駄な支出を増やさないようにしましょう!

 

確定申告の前準備に関する情報はこちら↓

 

確定申告における損益通算とは?

損益通算とは、株式の売買などにより生じた損失を他の所得の利益と相殺する計算のことです。

所得が赤字になっても、その損失分を他の黒字の所得から差し引くことが出来るというものです。

 

損益通算ができるのは、以下の4つの所得の損失に限られています。

1.事業所得…事業から生じる所得(例:飲食店経営といった個人事業)

2.譲渡所得…資産を売却したときに生じる所得(例外:ゴルフ会員権、土地建物等の売却益)

3.不動産所得…所有する不動産から生じる所得(例:不動産賃貸・貸付・経営など)

4.山林所得…5年を超えて所有した山林を譲渡することによって生じる所得

これらの所得の損失は損益通算をすることができますが、

どの黒字の所得からも好きに差し引きできるというわけではありません。

 

損益通算をする所得にも決まった順序があります

各所得について、具体的な順序を見ていきましょう。

(1)事業所得・不動産所得の場合

順序:経常所得→譲渡所得→一時所得→山林所得→退職所得

(2)譲渡所得の場合

順序:一時所得→経常所得→山林所得→退職所得

(3)山林所得の場合

順序:経常所得→譲渡所得→一時所得→退職所得

(※経常所得…事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得の合計)

 

例えば事業所得で損失を出した場合、最初に差し引くことができる黒字の所得は経常所得になります。

それでも赤字分が残ってしまう場合に、譲渡所得→一時所得→山林所得→退職所得といった順序で

差し引いていくということです。

 

損益通算は所得で損失を出した場合に、その損失分を他の所得から差し引くことが出来るものですが、

どの黒字の所得からも好きに差し引きができるわけではないという点は

必ずおさえておきましょう。

 

損益通算ができないケースは?

損益通算ができる4つの所得について説明をしましたが、

4つの所得に属するものであっても、その内容によっては損益通算できないものがあります。

損益通算ができないケースについて具体的に見ていきましょう。

不動産所得について

不動産所得の損失のうち、以下のものは損益通算することができません。

1.生活に通常必要でない資産に係る損失

2.土地(土地の上に存する権利を含む)を取得する際に借りたお金の利子に相当する部分

3.一定の組合契約に基づいて事業を営んでいる民法組合などの事業から生じたもので、

その組合の個人組合員に係る損失

1.の「生活に通常必要でない資産」とは、別荘や骨董品、事業用以外の競走馬、

ゴルフ会員権やリゾート会員権といった資産です。

主として趣味や娯楽のために所有しているとみなされる資産は、対象にならないということです

譲渡所得について

譲渡所得の損失のうち、以下のものは損益通算することができません。

1.生活に通常必要でない資産に係る損失

2.土地建物の譲渡に係る損益(黒字と赤字)

(※ただし居住用財産の買換えの損失については一定の要件の下で損益通算が可能です)

3.個人に対し著しく低い金額で譲渡した場合の損失

4.分離課税の譲渡所得の損失(マイホームの買換え、譲渡損失等の場合の金額は除く)

5.株式等に係る譲渡所得の損失(上場株式等に係る譲渡損失の金額は除く)

生活に通常必要でない資産は不動産所得の場合と同様です。

 

このように損益通算ができる4つの所得区分に属している場合でも

その内容によっては対象とならないケースがあるため注意が必要です。

 

株取引で損失を出した場合の損益通算 ① メリット

冒頭で説明した通り、株取引で損をした場合基本的には確定申告を行う必要はありません。

しかし損益通算を行えば総所得を減らすことになるので節税をすることができます。

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた譲渡損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」といいます。)と損益通算ができます。

参照:[国税庁]上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

 

株取引で損をした場合の損益通算について、詳しく見ていきましょう。

確定申告が必要かどうかは口座の種類により異なる

そもそも株取引で利益が出た場合には、その利益が譲渡所得として課税されるので

原則として確定申告の手続きが必要になります。

確定申告が必要かどうかは、株式投資を始める際に開設した口座の種類によって異なります。

「NISA口座」はもともと非課税の口座であり損益通算の対象にはなりません

「源泉徴収ありの特定口座」も確定申告が不要の口座ですが、損失が出た場合には

損益通算をすることができるので確定申告をした方が得となる場合があります

 

「特定口座・一般口座」「NISA口座」に関する詳しい説明はこちら↓

メリット①   損失を3年間繰り越すことができる「繰越控除」

損益通算をしても損失が大きすぎて利益と相殺しきれなかった…という場合は

譲渡損失の「繰越控除」をすることが可能です。

繰越控除とは損失を翌年以降3年にわたって繰越し、翌3年の利益と相殺することができる制度です。

 

少しイメージがしづらいかもしれないので、具体例を見ていきましょう。

例えば、ある年に株取引で600万円の損失が出たとします。

この年に「繰越控除」の確定申告をすることで、その翌年に100万円の利益を得た場合

前年の損失分を控除することができます

 

つまり前年の損失分600万円のうち100万円が利益と相殺され、

その利益分100万円に対して支払った税金

100万円×20.315%(譲渡益にかかる税率)=203,150円が還付されるというわけです。

 

同様に

【2年目】残りの損失分500万円のうち、200万円が利益と相殺される

【3年目】残りの損失分300万円の全額が利益300万円と相殺される。

となり、相殺された利益分に関して税金が還付されます

なおこの繰越控除を受けるためには

3年間のうち取引がない年でも、必ず確定申告をしなければなりません。

 

取引がない年でも確定申告をすることは少し手間に感じられるかもしれませんが、

損失と相殺された利益分に関して、支払った税金が3年間還付されることは

繰越控除を行うことの最大のメリットであると言えます。

メリット②   複数の証券口座で損益通算ができる

損益通算は複数の口座間でも適用されます。

例えば、

A証券会社の口座:100万円の利益が発生

B証券会社の口座:100万円の損失が発生

このような場合でも両口座間で損益を相殺できるため、

A証券会社の利益に対して支払った税金は還付されます。

 

投資家の方のなかには複数の証券会社の口座で運用している方も多いと思うので、

複数口座間でも損益通算を行って節税ができるという点は嬉しいですよね。

 

株取引で損失を出した場合の損益通算 ② 申告の際に必要なもの

株取引で損失を出し、損益通算(および繰越控除)をする場合に必要なものは以下の通りです。

ご自身で用意するもの

・印鑑

・給与所得、退職所得、公的年金などの源泉徴収票

・1年の取引の損益が計算できるもの(特定口座年間取引報告書など)

・個人番号(マイナンバー)および本人確認書類

個人番号(マイナンバー)と本人確認書類の提出方法は以下の通りです。

税務署でもらうもの

・申告書B(第一表・第二表)

・申告書第三表(分離課税用)

・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 ※株式・投資信託の場合

・申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)※株式・投資信託の場合

・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 ※先物・オプション取引の場合

・申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) ※先物・オプション取引の場合

参考:令和元年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例) (国税庁ホームページ)

確定申告の手続きをする際は準備するものが多くなるので、お忘れ物のないよう注意しましょう。

 

損益通算を行う場合の注意点

白色申告では損益通算できない

損益通算をするためには青色申告事業者の届けを出しておく必要があります。

届け出をしなければ必然的に白色での確定申告となり、損益通算ができなくなります。

繰越控除の期間内は毎年確定申告が必要

前述した通り、繰越控除を行う場合は繰り越す年と翌3年間は毎年確定申告が必要になります。

期間内は株の取引がなかったとしても確定申告が必要になるので要注意です。

NISA口座は損益通算の対象外

NISA口座はもともと、運用益が非課税となるメリットがある口座です。

そのためNISA口座で黒字や赤字が出ても相殺することはできず、損益通算もできません。

海外の金融機関で購入した商品は損益通算の対象外

外国株式や海外ETFは、日本国内の金融機関で購入した商品に限り

グループ内の他の商品と損益通算をすることが可能になります

海外の金融機関で購入した場合には、確定申告は必要ですが損益通算は対象外となります。

 

まとめ

確定申告における損益通算とは?

・損益通算とは、株式の売買などにより生じた損失を他の所得の利益と相殺する計算のことです。

・損益通算ができるのは、事業所得、譲渡所得、不動産所得、山林所得の4つの損失に限られています。

・損益通算はどの黒字の所得からも好きに差し引きできるわけではなく、決まった順序があります。

損益通算ができないケースは?

不動産所得

・不動産所得の損失のうち、以下のものは損益通算することができません。

1.生活に通常必要でない資産に係る損失

2.土地を取得する際に借りたお金の利子に相当する部分

3.一定の組合契約に基づいて事業を営んでいる民法組合などの事業から生じたもので、

その組合の個人組合員に係る損失

譲渡所得

・譲渡所得の損失のうち、以下のものは損益通算することができません。

1.生活に通常必要でない資産に係る損失

2.土地建物の譲渡に係る損益

3.個人に対し著しく低い金額で譲渡した場合の損失

4.分離課税の譲渡所得の損失

5.株式等に係る譲渡所得の損失

株取引で損失を出した場合の損益通算 ① メリット

・株で損をした場合損益通算を行うことで節税できる可能性があります。

繰越控除を利用することで、損失を繰越し翌3年間の利益分と相殺することができます。

・損益通算は複数の口座間でも適用されるので、複数の証券会社で運用している方も利用ができます。

株取引で損失を出した場合の損益通算 ② 申告の際に必要なもの

ご自身で用意するもの

・印鑑

・給与所得、退職所得、公的年金などの源泉徴収票

・1年の取引の損益が計算できるもの(特定口座年間取引報告書など)

・個人番号(マイナンバー)および本人確認書類

税務署でもらうもの

・申告書B(第一表・第二表)

・申告書第三表(分離課税用)

・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 ※株式・投資信託の場合

・申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)※株式・投資信託の場合

・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 ※先物・オプション取引の場合

・申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) ※先物・オプション取引の場合

損益通算を行う場合の注意点

・白色申告では損益通算ができない(青色申告事業者の届け出が必要)

・繰越控除の期間内は毎年確定申告が必要

・「NISA口座」と「海外の金融機関で購入した金融商品」は損益通算の対象外

 

損益通算を理解していれば株取引などで損失が発生した場合に、節税をすることができます。

しかし損益通算は対象となるための条件や、対象とならないケースが複雑であるため

全てを完璧に理解することは難しいかもしれません。

 

大まかな概要を理解した上でご自分が対象になるかどうか悩んでしまう場合には、

税務署や税理士に相談されるのも一つの手ですね。

 

その他の個人で出来る節税対策についてはこちら↓



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江藤ふゆき
江藤ふゆき:現役銀行員/日本FP協会認定AFP/投資歴20年。 保有資格:証券外務員一種、金融先物取引内部管理責任者、FP技能士2級 現在の投資状況は、株式投資、FX、投資信託(NISA・iDeCo)、ロボアドバイザー、仮想通貨など。 過去に、250万円をたった3日で15万円に溶かした経験から、徹底したリスク管理をモットーに、日々相場と共に生きています。

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